2009年8月28日
ポスティングされるチラシ
ポスティングとは、広告・宣伝を目的に、ビラやチラシを、各個宅の郵便受けへ直接投入する行為。
主な業種は、飲食店、通信販売、貸金業、不動産会社など巾が広い。商業目的ではない公共性を有する例として、地方自治体(地域限定の行事案内やお知らせ)や水道局(主に工事による断水やにごり水、交通規制のお知らせ)によって行われる場合も少なからずある。
概要
ポスティングされるチラシは、当該店舗のスタッフが配布作業を行うこともあるが、ポスティング会社(ポスティング業者)と言われる専門の集団が大量にこなしている。これらの企業では依頼主から配布広告物を受け取り、指定された地域(一般的に町丁目エリア)に一定の価格で請け負って配布する。専門の会社によるアウトソーシングが成り立つのは、自店のスタッフ(社員、アルバイトスタッフ含む)による配布よりも結果的に安価となるからである。専門の会社の場合、自社の地区から遠隔地に広告する目的や、効率的にまわるためのノウハウや、複数の依頼主の広告を持って同時に町を回ることができるというメリットもある。新聞の折り込みチラシに対するメリットとしては、全戸配布が可能という点が挙げられる。
風俗店など業種によっては問題を引き起こしている場合もあり、郵便受けへの広告ビラの投入行為を禁止しているところもある(住居侵入罪で逮捕された例や有罪になった例もある)。ピンクビラの投入行為に関しては迷惑防止条例などで罰則付きで禁止している都道府県や地域もある。
ポスティングの電子版に当たるのが、電子メールによる広告メールであるといえる。こちらはスパム(迷惑メール)対策として実施された改正にて、受信を承諾しない対象への広告メール(特定電子メール)の送信が禁止されている。
違法性・問題点
最判平成20年4月11日などの最高裁判決などによれば、塀やフェンスで囲まれている土地(マンションや共同住宅の敷地の周囲がフェンス等で囲まれている場合)に入って敷地内のポストや建物の中にある集合ポストにビラ等を入れるため立ち入ると住居侵入罪が成立することになる。ただ、個人宅の公道に接したポストにビラ等を入れること自体は住居侵入罪の構成要件を満たさないと考えられる。
なお、住居侵入罪については、どのような立入りを「侵入」とするのか、意思侵害説と平穏侵害説と観点が分かれる。ポスティング行動は意思侵害説から捉えたら明らかに抵触するが、平穏侵害説から捉えたら破壊や騒乱を伴っているわけではないので抵触しないという見解もある。
メール送信の規制が強化される一方、紙媒体版と言えるポスティングへの法整備は不十分であり、投入者が広告主以外の第三者である場合も多く、受取拒否や返却についての責任が曖昧のため、トラブルとなりやすい。このため、明確に受取を拒否する意思を表明している者に強引にチラシなどを押し付ける行為などが事実上野放し状態となっている。
受取拒否を表明している者に対するポスティングは、ポイ捨てや強要罪に当たる可能性がある。
『ウィキペディア(Wikipedia)』引用
見ないし、本当に厄介です。
こうゆう広告はやめてほしいです。
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